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<title>総量規制に勝つ！キャッシング・カードローンの改正貸金業法対策と収入証明書提出を徹底解説！</title> 
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<modified>2012-02-07T02:57:58Z</modified> 
<tagline><![CDATA[キャッシング・カードローン利用者を支援！総量規制に打ち勝つための改正貸金業法対策と所得証明書類のポイント
を徹底解説します。貸金業法改正により、今後キャッシングやカードローンを利用していくために必要なことは･･･。収入証明書の提出や、総量規制後のキャッシング、カードローンの利用枠管理ノウハウなどをわかりやすく解説します。また、サラリーマンだけでなく、専業主婦や自営業の方の対策も網羅！総量規制導入後も上手にキャッシング・カードローンを利用していきたいユーザーの皆様、必見です！]]></tagline> 
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<title>貸金業法改正と総量規制でキャッシング・カードローンはどう変わったか？</title> 
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<modified>2010-09-19T23:26:36Z</modified> 
<issued>2010-09-20T08:24:11+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">貸金業法改正、総量規制の導入から3か月ほどが経過しましたが、
キャッシングやカードローンの利用はどのように変わったのでしょうか？

改正貸金業法の規定にしたがい、消費者金融やクレジットカード会社は、残高10万円超のキャッシング・カードローン利用者に対して、途...</summary> 
<dc:subject>総量規制　貸金業法</dc:subject>
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<![CDATA[貸金業法改正、総量規制の導入から3か月ほどが経過しましたが、<br>
キャッシングやカードローンの利用はどのように変わったのでしょうか？<br>
<br>
改正貸金業法の規定にしたがい、消費者金融やクレジットカード会社は、残高10万円超のキャッシング・カードローン利用者に対して、途上与信、いわゆる定期的に総量規制の基準を超過していないかを確認することになりました。<br>
<br>
キャッシング・カードローンの残高が総量規制基準を超えていないかの確認は、月の利用額が5万、残高が10万を超える場合には毎月、残高10万超だが月の利用額が5万円以下の場合には3か月に一度になります。<br>
<br>
<br>
このときに、総量規制l基準を超えている場合には、キャッシングやカードローンの新たな利用は停止されたり、キャッシングやカードローンの利用枠が引き下げになったりすることになります。<br>
<br>
キャッシング、カードローンの利用者にとっては、これが痛いわけですね。<br>
<br>
これまで返済がしっかりできていたか否かにかかわらず、新たな利用が制限されてしまいますので、総量規制基準を超えた時点で返済が厳しくなるという悪循環になってしまうわけです。<br>
<br>
貸金業法改正、総量規制の導入によって、キャッシング、カードローン利用者の環境は大きく変わりました。<br>
規制をし過ぎているのではないかという声も大きいですが、貸金業法改正の見直しはまだまだ先になりそうです。<br>
<br>
キャッシング、カードローンの返済は、複数の返済先があると現金が不足して厳しくなりますから、おまとめローンなどを活用して返済先を一本化すると利率も低くなりますし、月々の返済額負担も小さくできるので、オススメです。]]> 
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<title>クレジットカードの現金化（ショッピング枠の現金化）が急増</title> 
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<modified>2010-07-15T12:11:50Z</modified> 
<issued>2010-07-15T21:07:38+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">クレジットカードを現金化（ショッピング枠の現金化）する業者が、貸金業法改正の施行以降、急増しています。
 
クレジットカードの現金化（ショッピング枠の現金化）に関する相談件数は、国民生活センターの調査によれば、前年度対比で1.7倍と急増しており、この対応に苦...</summary> 
<dc:subject>クレジットカード　現金化</dc:subject>
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<![CDATA[クレジットカードを現金化（ショッピング枠の現金化）する業者が、貸金業法改正の施行以降、急増しています。<br>
 <br>
クレジットカードの現金化（ショッピング枠の現金化）に関する相談件数は、国民生活センターの調査によれば、前年度対比で1.7倍と急増しており、この対応に苦慮しているようです。<br>
 <br>
クレジットカードの現金化が急増したのには、改正貸金業法の施行、総量規制の開始により、キャッシング・カードローンを利用できないカード利用者が急増したことが背景にあります。<br>
それくらい当面の現金の調達に困っているということですね。<br>
 <br>
クレジットカードの現金化（ショッピング枠の現金化）は、どのクレジットカード会社でも発覚した場合にはカードの利用停止などペナルティが課せられることになります。どのクレジットカード会社も、カード規約上、換金目的でのカード利用を禁止しているからです。<br>
 <br>
クレジットカードの現金化（ショッピング枠の現金化）の仕組みは次のようになっています。<br>
 <br>
クレジットカードの現金化業者は、例えばガラス玉などの特に価値のないものを40万円でカード利用者に『ショッピング枠』で商品購入させます。その後、このカード利用者に30万円の現金をキャッシュバックします。<br>
 <br>
こうしてカード利用者は現金を手にすることができるのですが、その後のカード会社からの請求額は、先に購入したガラス玉の30万円となり、実質的には10万円の損になるわけです。<br>
 <br>
しかし、改正貸金業法、総量規制でキャッシングができないカード利用者は、こうした損をしても当面の現金が必要という、悪循環が発生しているということですね。こんなところにも貸金業法改正の影響が見てとれます。<br>
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<title>改正貸金業法・総量規制による新ルール！キャッシング枠が定期的に見直しされます</title> 
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<modified>2010-06-27T12:01:31Z</modified> 
<issued>2010-06-27T21:00:21+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">改正貸金業法が施行されたことを受けて、消費者金融やクレジットカード会社といったキャッシングやカードローンの貸付を行っているノンバンク会社は、総量規制というキャッシングやカードローンの新ルールを守りながら、貸付を行うことが義務付けられています。

総量規制...</summary> 
<dc:subject>総量規制　貸金業法</dc:subject>
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<![CDATA[改正貸金業法が施行されたことを受けて、消費者金融やクレジットカード会社といったキャッシングやカードローンの貸付を行っているノンバンク会社は、総量規制というキャッシングやカードローンの新ルールを守りながら、貸付を行うことが義務付けられています。<br>
<br>
総量規制は、新たにカードを発行するときにはもちろん、カード発行後も利用状況に応じて、総量規制の基準を超えた借入がないか、定期的に支払能力調査を行うことも義務付けています。<br>
<br>
改正貸金業法で規定されたこの定期的な支払能力調査は、キャッシングやカードローンの借入残高が10万円を超える顧客に対して、消費者金融やクレジットカード会社ごとに行うことになります。<br>
<br>
総量規制基準を超えた借入がないかの定期的な支払能力調査は、3か月に一度、月の利用額が5万円を超える場合には毎月実施されます。<br>
<br>
総量規制を超えた借入がある場合には、この定期的な支払能力調査のときに、キャッシングやカードローンの利用停止、または枠下げというようなことになる可能性があるわけです。<br>
<br>
例えば、年収150万円のＸさんが、Ａ社からキャッシングで5万円、Ｂ社からキャッシングで50万円の借入をしていたとします。<br>
<br>
この場合、Ｂ社はＸさんという顧客に10万円を超える貸付をしているので、定期的な支払能力調査を3カ月に一度は実施しなければならないことになります。<br>
<br>
その場合に、年収150万円のＸさんは、総量規制により年収3分の１（=50万円）までし貸付できませんから、Ｂ社は「これ以上の貸付は貸金業法に違反してしまう」として、新たなキャッシングの利用を停止することになるわけですね。<br>
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<title>改正貸金業法が施行！キャッシングの新ルール 総量規制が開始！</title> 
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<modified>2010-06-26T12:06:02Z</modified> 
<issued>2010-06-26T21:00:43+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:gardengarden55.1253859</id>
<summary type="text/plain">改正貸金業法が施行！キャッシングの新ルール 総量規制が開始！


改正貸金業法が2010年6月18日から施行されました。
改正貸金業法の施行とともに、キャッシングやカードローンの新ルールである総量規制が開始されています。

総量規制は年収の3分の1までに借入総額を...</summary> 
<dc:subject>改正貸金業法　総量規制　施行</dc:subject>
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<![CDATA[改正貸金業法が施行！キャッシングの新ルール 総量規制が開始！<br>
<br>
<br>
改正貸金業法が2010年6月18日から施行されました。<br>
改正貸金業法の施行とともに、キャッシングやカードローンの新ルールである総量規制が開始されています。<br>
<br>
総量規制は年収の3分の1までに借入総額を規制するもので、改正された貸金業法の目玉施策です。<br>
<br>
総量規制によって、これまでキャッシングやカードローンを利用していた方の中には、総量規制基準である年収の3分の１を超えて借入をしているために、新たなキャッシングやカードローンの利用ができなくなった方もいるのではないでしょうか？<br>
<br>
改正貸金業法が施行され総量規制がスタートしてから、1週間ほど経過しましたがいかがでしょうか？<br>
<br>
今回は総量規制により、消費者金融やクレジットカード会社がどのような対応を行うのか、整理してみたいと思います。<br>
<br>
貸金業法は消費者金融やクレジットカード会社などキャッシングやカードローンを扱うノンバンク会社は、これを遵守する必要があるわけです。金融庁の監督のもと、改正貸金業法についても、総量規制という新ルールにしたがって、業務をしなけらばならないということですね。<br>
<br>
ですから。<br>
総量規制というキャッシングの法律を守りながら貸付を行わないといけないので、年収3分の1を超えるキャッシングやカードローンの利用をさせてくれないわけです。<br>
そのため、貸金業法改正の施行と同時に、新たなキャッシングやカードローンの利用ができない人が出てくるわけですね。<br>
<br>
改正貸金業法にはもうひとつ重要な規定があって、総量規制基準を超えたキャッシングやカードローンの借入をしていないか、定期的に調査する必要があります。<br>
<br>
この定期的な支払能力調査も、消費者金融やクレジットカード会社に改正貸金業法で課されている義務というわけなんです。<br>
<br>
返済能力調査は10万円を超える借入残高がある顧客を対象に、キャッシングカードやローンカードを発行している会社ごとに行うことになります。<br>
<br>
改正貸金業法では、この定期的な支払能力調査は、借入残高が10万円を超える場合には、少なくとも3か月に一度は実施することが規制されているので、キャッシングやカードローンの利用枠が3カ月に一度は見直しされる（引き下げされる）可能性があるわけです。]]> 
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<name>gardengarden55</name> 
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<title>総量規制、貸金業法施行まで1週間を切りました！</title> 
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<modified>2010-06-12T13:05:50Z</modified> 
<issued>2010-06-12T22:03:00+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:gardengarden55.1238830</id>
<summary type="text/plain">
総量規制が始まる、貸金業法改正の施行日まで1週間を切りました。
改正貸金業法は6月18日に完全施行となります。

キャッシングやカードローンなどの借入上限を規制する総量規制。
この総量規制の導入が改正貸金業法の目玉ともいうべき規制なんですね。

改正貸金業法が完全...</summary> 
<dc:subject>総量規制　キャッシング　施行日</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pro.333cashing.com/archives/1238830.html">
<![CDATA[<br>
総量規制が始まる、貸金業法改正の施行日まで1週間を切りました。<br>
改正貸金業法は6月18日に完全施行となります。<br>
<br>
キャッシングやカードローンなどの借入上限を規制する総量規制。<br>
この総量規制の導入が改正貸金業法の目玉ともいうべき規制なんですね。<br>
<br>
改正貸金業法が完全施行され、総量規制が始まると、無担保借入の総額は<br>
年収の3分の１までに法律で規制されることになります。<br>
無担保借入とは、クレジットカードに付帯しているキャッシングや、消費者金融などで発行しているカードローンなどのことを指しています。<br>
<br>
改正貸金業法が完全施行され、総量規制が始まるとともに、クレジットカード会社や消費者金融会社といった無担保貸付をしている貸金業者に対しては、法的に「返済能力の定期的な調査義務」というのが課されることになるんです。<br>
<br>
貸金業法施行により、今まではクレジットカード会社も消費者金融会社も「貸倒リスク」という観点からしかカード顧客の利用制限などをしてこなかったのですが、改正貸金業法の施行後からは、総量規制基準（年収の3分の１基準）に則して、定期的に顧客の返済能力を調査する必要があるわけです。貸金業法で規定されているからですね。<br>
<br>
貸金業法の完全施行後には、具体的にどのような返済能力調査が行われ、その結果、キャッシングやカードローン利用する方々に対してどのような影響があるのでしょうか。これについては、また次の記事で詳しく解説したいと思います。<br>
<br>
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<name>gardengarden55</name> 
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